2年に一度行われる調剤報酬改定。2024年6月の改定では、特定薬剤管理指導加算の算定について、大きな変更がありました。これまでの特定薬剤管理指導加算1,2に加えて、新しく特定薬剤管理指導加算3が新設されました。この記事では特定薬剤管理指導加算1-3について最新の算定要件と、変更点を解説します。
2024年度改訂、特定薬剤管理指導加算の点数
特定薬剤管理指導加算の点数

特定薬剤管理指導加算は服薬指導料の加算として設けられています。2024年度の改定で大きく変わった点は特定薬剤管理指導加算1の算定要件が変更になったことと、特定薬剤管理指導加算3が新設されたことです。
特定薬剤管理指導加算1とは
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
「イ」 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
「ロ」 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点
特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)を調剤し服薬指導した時に算定できます。加算を算定する際の服薬指導は通常の服薬指導に加えて、患者さんまたはその家族に該当薬剤が「特に安全管理が必要な医薬品」であることを伝え、適切な指導を行う必要があります。
特定薬剤管理指導加算1の点数
特定薬剤管理指導加算1
イ 10点 (新規処方)
ロ 5点 (用法又は用量の変更・副作用の発現・服薬状況の変化に応じた薬剤師の判断)
2024年6月以前との変更点
特定薬剤管理指導加算1を算定する際は、処方されているすべてのハイリスク薬に対して、必要な指導を行うことで毎回算定できた。→ハイリスク薬の新規処方や用法用量の変更時など、必要な薬剤について指導をすることで算定できるように変更。「すべて」という記載も今回の改定からなくなっている。
届出に関する事項
特になし
ハイリスク薬の薬効分類
投与時に特に注意が必要と考えられる以下の治療領域の薬剤
① 抗悪性腫瘍剤
② 免疫抑制剤*
③ 不整脈用剤*
④ 抗てんかん剤*
⑤ 血液凝固阻止剤
⑥ ジギタリス製剤*
⑦ テオフィリン製剤*
⑧ 精神神経用剤(SSRI、SNRI、抗パーキンソン薬を含む)*
⑨ 糖尿病用剤
⑩ 膵臓ホルモン剤
⑪ 抗HIV剤
*特定薬剤治療管理料対象薬剤(TDM対象薬剤)を含む
参考:薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン
具体的な対象薬剤については、一覧が診療報酬情報提供サービスに掲載されています。
例1:サインバルタ
精神神経用剤として処方されている場合は問題なく算定できますが、整形外科の領域で痛み止めとして処方されている場合は算定できません。
例2:アーチスト、メインテート
抗不整脈薬として処方されている場合は問題なく算定できますが、降圧剤として処方されている場合は算定できません。
特定薬剤管理指導加算2とは?
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
特定薬剤管理指導加算2は、注射の抗がん剤が投与されている患者さんのレジメンを確認し、必要な薬学管理・指導を行った上で、副作用の有無等を確認し、結果を医療機関に情報提供した場合に算定できます。
レジメンは患者さんのかかっている医療機関のホームページ等で確認しましょう。
特定薬剤管理指導加算2の点数
特定薬剤管理指導加算2
100点
2024年6月以前との変更点
特になし
届出に関する事項
算定するには届け出が必要。
施設基準
- 保険調剤薬局での勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること
- パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること
- 麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること
- 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること
特定薬剤管理指導加算3とは?
調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行った「イ」又は「ロ」に掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
「イ」 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
「ロ」 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
今回の改定で新設された加算です。薬剤師の対人業務に対する加算は今後も増えていくでしょう。
「イ」はRMPの他に緊急安全性情報(イエローレター)や安全性速報(ブルーレター)が新たに発出された際に、安全性に関する情報について、説明した場合も含まれます。
特定薬剤管理指導加算3の点数
特定薬剤管理指導加算3
イ 5点 (RMPに関する資料を使った説明 初回のみ)
ロ 5点 (ジェネリック医薬品への変更や、医薬品の供給状況による銘柄変更についての説明)
2024年6月以前との変更点
新設
届出に関する事項
特になし
医薬品リスク管理計画(RMP)って何?
RMPは医薬品の承認前から市販後を通じて収集された副作用あるいはリスクを整理し不足情報をどのように情報収集すべきか、また既知のリスクについてどのようにそのリスクを最小化すべきかをまとめた文書。
副作用のない薬はありません。添付文書にも副作用は載っていますが、RMPには関連は疑わしいけど、確認が十分ではない有害事象(重要な潜在リスク)や高齢者や小児など情報が不足している条件(重要な不足情報)が載っています。RMPには患者向けの資材もあり、薬の効果・副作用の情報がまとまっていて服薬指導時に活用することでより丁寧な指導につながるでしょう。
RMPを用いた服薬指導で期待されること
- 患者さんの薬の効果と副作用のセルフチェックについて理解が深まり、副作用の早期発見につながる
- 添付文書には載っていない副作用を患者から聞いたときにRMPを確認することで副作用の原因薬剤の特定につながる
上記のようにRMPを活用することで、服薬指導の質が向上すると考えられます。積極的に使用して患者さんとの信頼関係を築き、よりよい対人業務を目指しましょう。
特定薬剤管理指導加算変更点 まとめ
2024年6月の改定では、特定薬剤管理指導加算1が「イ」、「ロ」に分かれた。
「イ」はハイリスク薬の新規薬剤処方時、「ロ」は用法の変更時や薬剤師が必要と判断した時に加算がとれる。これまでのように毎回算定できる点数ではなくなった。
特定管理指導加算2については大きな変化なし。
特定薬剤管理指導加算3は新設。「イ」はRMPを使い指導することで、初回のみ算定可。「ロ」はジェネリック医薬品への変更の説明や銘柄変更時に算定可。
点数としてはそれほど大きくはないですが、対人業務への指針と考えるととても大切な加算です。特にRMPは点数が取れないときでも活用することで服薬指導の質が上がるため積極的に活用しましょう。
