2024年10月から、長期収載品に対する選定療養の新制度が始まり、特許が切れた薬の一部で患者さんの自己負担額が増加することになりました。この制度では、患者希望かつ選定療養対象の長期収載品を選ぶと自己負担が発生します。本記事では、薬剤料の計算方法を基本から復習し、長期収載品に対する選定療養費の具体的な自己負担額の計算方法について解説します。
長期収載品の選定療養の仕組みとは?
長期収載品とは、一般的に後発医薬品が存在する先発医薬品のことを指します。選定療養の対象となる長期収載品は、国が定めた条件を満たした場合に適用されます。
2024年10月から、長期収載品に対する選定療養の仕組みが導入され、これらの薬を使用する際に患者さんが自己負担する制度が始まりました。これは、保険診療外の費用を自己負担する「選定療養」の一環で、医療費の抑制を目的としています。
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薬剤料計算の復習
長期収載品の選定療養の自己負担額を計算する際に、薬剤料の計算が必要となります。普段レセコンに任せきりで苦手な方も多いのではないのでしょうか?
薬の値段、すなわち「薬剤料」はどのように計算されているのでしょうか?一見複雑に見える薬剤料の仕組みですが、実際には「剤」と呼ばれる単位や、投与日数に基づいて計算されています。内服薬と外用薬で計算方法が違うので、それぞれ確認していきましょう。
薬剤料の計算の基本
まずは、調剤報酬点数表に薬剤料の計算で最も大切な情報が記載されているため復習しましょう。
② 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円 又はその端数を増すごとに1点
参照:調剤報酬点数表より
所定単位とは「1剤」及び「1剤1日分」のことです。1剤とは服用時点が同じ薬剤のことです。薬剤料の計算のポイントは所定単位あたりの薬価が15円以下の場合1点になることです。このため、所定単位が15円以下の薬剤では、先発品も後発品も同じ値段(1点)になります。先発品から後発品に変えたのに自己負担が変わらなかった、という経験はありませんか?
内服薬の薬剤料の計算方法
内服薬の薬剤料の計算方法は以下の手順で進めます。
② 1日薬価を点数に変換し五捨五超入する=所定単位あたりの点数
③ 所定単位あたりの点数に処方日数を掛ける
内服薬の計算方法で大切なポイントは「剤」と五捨五超入です。「剤」とは服用時点が同じ薬剤、五捨五超入とは5までは切り捨てて、5を少しでも超えたら切り上げる計算方法です。
実際に例を挙げて確認していきましょう。
A錠(30.5円) 1錠 1日1回 朝食後 30日分
B錠(14.0円) 1錠 1日1回 朝食後 30日分
①服用時点が同じ(朝食後)のため、1剤となる。
30.5+14.0=44.5円
②この数字を点数に変換(10で割る)し、五捨五超入する。
44.5/10=4.45→4点
③②で求めた点数に処方日数30を掛ける。
4×30=薬剤料:120点
外用薬の薬剤料の計算方法
外用薬の薬剤料の計算方法は以下の手順で進めます。
② 総薬価を点数に変換し五捨五超入する
外用薬の計算方法で大切なポイントは「薬価×総量」です。外用薬はレセコン入力の際、総量で入力しますよね?
Cシップ(13.0円) 14枚 1日1回1枚使用 14日分相当
①「薬価(13.0)×総量(14枚)」で総薬価を計算する。
13.0×14=182
②この数字を点数に変換(10で割る)し、五捨五超入する。
182/10=18.2→薬剤料:18点
外用薬は日数を掛けるという作業が不要なため内服薬と比べて計算が簡単になります。
長期収載品と選定療養の自己負担
患者さんの希望により長期収載品を選び選定療養の対象となると、通常の医療保険による自己負担とは異なる計算が適用され、負担額が増加します。ここでは、長期収載品を選んだ際の自己負担額の計算方法について、具体的な例を挙げて説明します。
長期収載品を選んだ際の選定療養費の計算方法

参照:厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
上図の特別の料金「A」が選定療養費となります。「A」を計算する際のポイントは消費税(10%)を掛けることです。患者負担の総額「E」は「A」と「C」を合計した値になります。内服薬と外用薬で計算のポイントが違うためそれぞれのケースで確認していきましょう。
内服薬も外用薬も下記の「A」→「E」の順に計算します。「D」については、患者さんの負担にかかわらないため、今後の計算では省略しています。
A:特別の料金に係わる費用の計算
B:選定療養を除く保険対象となる費用の計算
C:B×自己負担率で患者自己負担を計算
D:B×(1-自己負担率)保険外併用療養費を計算
E:自己負担の総額=A+C
選定療養費費と自己負担総額の計算方法:内服薬の場合
まずは、長期収載品が内服薬の場合の計算方法について解説します。
X錠 2錠 1日1回 朝食後 30日分
【a】長期収載品X 100円/錠
【b】後発品x 50円/錠
【c】長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 12.5円/錠
【d】自己負担率 30%
A:特別料金に係る費用を計算する。
1.算定告示に基づき点数に換算
・所定単位あたりの点数を求める。
12.5円【c】×2錠=25円→2点 ※五捨五超入
・処方日数を掛けて総点数を計算する。
30日分 2点×30日=60点
2.特別料金に係る費用(課税対象、消費税率 10%)
60点×10(円/点)×(1+0.10)=660円
B:算定療養を除く保険対象となる費用を計算する。
1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・所定単位当たりの点数を求める。
(100-12.5)円【a-c】×2錠=175円→17点 ※五捨五超入
・処方日数を掛けて総点数を計算する。
30日分 17点×30日=510点 ※保険適用分点数
2.選定療養を除く保険対象となる費用
510点×10(円/点)=5,100円
C:患者自己負を計算する B×自己負担率
5100円×0.30=1530円
E:自己負担の総額 A+C
660円+1,530円=2,190円
患者さんの自己負担の総額は2,190円になります。
Y錠 1錠 1日1回 朝食後 5日分
【a】長期収載品Y 10円/錠
【b】後発品y 5円/錠
【c】長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 1.25円/錠
価格差は1.25円ですが、薬剤料の計算方法は15円以下は1点、15円以降は五捨五超入という決まりがありましたね。
A:特別料金に係る費用を計算する。
1.算定告示に基づき点数に換算
・所定単位当たりの点数を求める。
1.25円【c】×1錠=1.25円→1点
・処方日数を掛けて総点数を計算する。
5日分 1点×5日=5点
2.特別料金に係る費用(課税対象、消費税率 10%)
5点×10(円/点)×(1+0.10)=55円
今回のCase2では自己負担が5日分で55円になります。この計算を読み解くと、内服薬は最低でも1剤1日あたり1点×消費税の11円の選定療養費が発生することになります。外用薬の計算方法とは大きな違いになるため覚えておきましょう。
選定療養費費と自己負担総額の計算方法:外用薬の場合
ここからは長期収載品が外用薬の場合の選定療養費の計算方法について解説します。
Zシップ 56枚
【a】長期収載品Z 20円/枚
【b】後発品z 10円/枚
【c】長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 2.5円/枚
【d】自己負担率 30%
A:特別料金に係る費用を計算する。
1.算定告示に基づき点数に換算
・所定単位あたりの点数を求める。
2.5円【c】×56枚=140円→14点
2.特別料金に係る費用(課税対象、消費税率 10%)
14点×10(円/点)×(1+0.10)=154円
B:算定療養を除く保険対象となる費用を計算する。
1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・所定単位当たりの点数を求める。
(20-2.5)円【a-c】×56枚=980円→98点
2.選定療養を除く保険対象となる費用
98点×10(円/点)=980円
C:患者自己負を計算する B×自己負担率
980円×0.30=294円
→1の位を四捨五入して290円 ※自己負担の端数の計算は四捨五入です。
E:自己負担の総額 A+C
154円+290円=444円
患者さんの自己負担の総額は444円になります。
いかがでしたか?外用薬は内服薬と違い処方箋が総量表記されているため、処方日数を掛ける必要がありません。このため、内服薬より外用薬の方が価格差が生まれにくくなっております。
まとめ
今回は、長期収載品の選定療養費の計算方法について取り上げました。内服薬と外用薬の計算方法の違いは理解できましたか?計算方法を理解することで、患者さんに対して自信をもって説明できるようになると思います。また、長期収載品の選定療養の制度を丁寧に説明することで、特定薬剤管理指導加算3・ロが算定できます。次回は、特定薬剤管理指導加算3について詳しく解説いたしますので、どうぞお楽しみに。
