2024年10月から「長期収載品の選定療養」の仕組みが始まります。患者さんから質問されたときに、適切に説明できる準備はできていますか?本記事では、薬局薬剤師が知っておくべき選定療養の基本をわかりやすく解説します。長期収載品とは?選定療養とは?といった基礎的な知識をおさらいしたい方に最適です。次回は、具体的にどれくらい自己負担が増えるのか、計算方法について詳しくご紹介します。
長期収載品の選定療養の仕組みとは?
簡単に言うと、後発医薬品が存在する先発医薬品を患者さんが希望した場合に、追加で自己負担が発生する仕組みです。ただし、すべての後発医薬品がある先発医薬品が対象となるわけではありません。では、選定療養の対象となる医薬品にはどのようなものがあるのでしょうか?仕組みの詳細や薬剤師が知っておくべきポイントを、これから順を追って解説していきます。
長期収載品とは?
長期収載品とは、一般的に後発医薬品が存在する先発医薬品のことを指します。選定療養の対象となる長期収載品は、具体的には以下の、1~3、のすべての要件を満たす医薬品が該当します。
- 後発医薬品が存在する先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む。バイオ医薬品は除く)であること。
- 後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。
① 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置換え率が1%未満のものは除く。)
② 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が50%以上のもの - 長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。この薬価の比較にあたっては、組成、規格及び剤形ごとに判断するものであること。
※厚生労働省:長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について 令和6年4月19日事務連絡より引用
対象医薬品リストはこちら
選定療養の対象にならない薬は?
次のような場合、選定療養の対象外となり、患者負担の増加はありません。
- 医療上必要があると認められる場合
- 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合
では、医療上必要性があると認められる場合はどんなときでしょう?
①効能・効果に差異がある場合
②副作用や相互作用などで、治療効果に差異がある場合
③ガイドラインにおいて、後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合
※厚生労働省:長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その1)より引用
そもそも選定療養ってなに?
保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止されていますが、「選定療養」は例外的に、保険診療との併用が認められている療養です。選定療養を受ける際には、療養にかかる費用のうち、基礎部分は保険給付が適用されますが、特別料金部分は全額自己負担となります。これにより、患者さんに選択の幅を持たせる仕組みです。
例として、特別な療養環境(差額ベッド)や大病院の初診などが選定療養に該当します。2024年10月からは、長期収載品もこの選定療養の対象に加わることになりました。
薬局での対応は?
- 薬局における掲示
選定療養の内容や費用について、薬局内の見やすい場所に掲示し、患者さんが選びやすい環境を整える必要があります。また、原則としてウェブサイトにも情報を掲載しなければなりません。ただし、ウェブサイトを運営していない場合は、この限りではありません。 - 患者の同意
事前に、患者さんが長期収載品を希望した場合、特別料金が発生することを説明し、同意を得ることが必要です。 - 領収書の発行
選定療養にかかる費用に関して、領収書を発行することが求められます。
これまで選定療養を取り扱ったことがない薬局も多いかもしれません。薬局内の掲示やウェブサイトへの掲載を忘れずに行いましょう。ウェブサイトへの掲載については、令和7年5月31日までの経過措置が設けられていますが、地域の住民に薬局の取り組みを周知するためにも、ホームページの作成を進めておくと良いでしょう。
自己負担増の計算方法は?
長期収載品の選定療養では、患者さんが選んだ長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品の最も高い薬価との差額の4分の1を保険点数から控除して自費として患者さんが負担する、とされています。
選定療養費には消費税を掛けることになっています。計算方法は基本的に薬剤料の計算ルールと同じですが、やや複雑な部分もあるため、詳細な計算方法については次回の記事で詳しく説明します。
押さえておきたい変更点
長期収載品の選定療養が始まるにあたり、薬局薬剤師として最低限押さえておくべきポイントをまとめます。
処方箋の変更事項
厚生労働省:保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令より引用
新たな処方箋様式では上図のように処方欄に変更があります。
- 「変更不可」→「変更不可(医療上必要)」
- 「患者希望」欄が新設
長期収載品が処方され、「変更不可」にチェックが入っている場合は、選定療養の対象とはならず保険給付が適用されます。一方で、「患者希望」欄にチェックが入っている場合は選定療養の対象となります。一般名処方では「変更不可(医療上必要)」や「患者希望」欄のどちらにもチェックが入りません。
なお、2024年10月以降も当面の間、従来の処方箋様式に手書きで修正したものが使用可能です。どちらの様式にも対応できるよう、事前に確認しておきましょう。
・「変更不可」欄にチェックが入っている場合:医療上必要の記載が追加されているか確認します。あわせて「保険医署名」欄に署名または記名・押印があるかも確認しましょう。
・長期収載品が患者希望で処方された場合:「患者希望」の記載が処方薬の近くにあるかどうかを確認します。
特定薬剤管理指導加算3:ロ との関係
特定薬剤管理指導加算3のロが長期収載品の選定療養の仕組みに関係しています。

参考:調剤報酬点数表に関する事項
:調剤報酬点数表
特定薬剤管理指導加算3は対象となる薬剤が処方されたとき、初回に限り1回5点を算定できます。選定療養の対象となる薬剤の情報提供を行った結果、長期収載品(先発医薬品)を選んだ際も点数は算定可能です。
まとめ
今回は長期収載品の選定療養について基本から解説しました。新しい処方箋の様式では「変更不可(医療上必要)」や「患者希望」欄が追加されており、これにより選定療養の対象かどうかが明示されます。従来の処方箋も手書き修正により引き続き使用できますが、正確な確認が必要です。薬局薬剤師は、掲示や説明義務、領収書の発行などの対応が求められるため、事前に準備を進め、患者さんに分かりやすく説明できるようにしておくことが重要です。

