原則として導入が義務付けられているオンライン資格確認システムですが、導入はお済みでしょうか?電子処方箋を取り扱うにあたってオンライン資格確認は必須となりますのでまだ導入がお済みでない方や、導入後のオペレーションに不安のある方はぜひ一度、オンライン資格確認導入にあたっての加算措置やメリットについて以下記事でチェックしてみてください!
【導入必須】オンライン資格確認システムについて
そもそもオンライン資格確認とは?
令和3年3月より開始された制度の1つです。オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号や処方箋に記載された記号番号により、オンライン上で直ちに資格の確認が行えるというものです。
資格確認の対象となる証類は、健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の保険者がシステム管理している証類となります。
その他にも、薬剤情報や特定検診などの情報も閲覧できるようになるため、薬剤の適正使用や重複の有無等の確認が速やかに行う事も可能となります。レセプト返戻や保険証の情報入力などの窓口業務を大幅に削減することができるため、業務の効率化にも繋がる可能性があります。
加算の特例措置はある?
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)は医療の現場において、デジタルな技術を活用することで医療の効率や質を向上させる目的があります。そのため、加算の特例措置も設けられています。
加算の種類は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」であり、特例措置が施されているのは、次の3つになります。
・初診料(医科・歯科)
:医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし)
4点→6点
・調剤管理料(調剤)
:医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし)
3点→4点(6か月に1回)
2)再診時の加算の特例
・再診料
:(新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(マイナンバーカードの利用なし)
2点(1か月に1回)
3)加算要件の特例
オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和5年12月31日までの間に限り、現行の加算の要件も満たすというものです。

引用:厚生労働省保険局 「オンライン資格確認等システムについて」
まずはポータルサイトでのアカウント登録を!
オンライン資格確認に参加するか迷っている方は、とりあえずポータルサイトへの登録をおすすめ致します。
アカウント登録を行うことで、
・顔認証付きカードリーダーの申込
・オンライン資格確認利用申請
・補助金申請
などが行えるためです。資格確認に参加しようと思った際にすぐに対応ができるため、まずはポータルサイトでアカウント登録をすることがよいでしょう。
登録はこちらをクリック
オンライン資格確認取得によるメリットとは?
お薬手帳がなくても薬剤情報の確認が可能
オンライン資格確認を取得することでレセプトから薬剤情報を抽出することが出来ます。そのため、お薬手帳がない場合でも患者の服用薬を一元的に把握することができます。重複投与等の解消提案を行うことで「服用薬剤調整支援料2」(100点、3か月に1回まで)や「重複投薬・相互作用等防止加算(イ)(ロ)」((イ)40点(ロ)30点)の算定件数が増加することも予想されます。
災害時でも適切な医療が受けられる
災害時には、お薬手帳などの常用薬の確認ができず糖尿病薬や抗不整脈薬などの処方がされないケースもありました。災害を乗り切ったとしても持病の悪化で苦しむ方も多かったのが現実です。1型糖尿病患者に対してインスリン製剤が渡せないというのは実に死に直結する問題でもありました。災害後の適切な医療の提供というのは大きな問題となっていましたが、オンライン資格取得により薬剤情報の速やかな確認が行えますので、災害時でも適切な医療を受ける事が出来ます。
薬剤師の専門性がより発揮しやすくなる
オンライン取得確認は薬剤情報だけでなく、医療機関が同意をした際には採血データを含む各検査の結果の確認が可能となります。検査の結果と薬剤の関係は本来セットで考えられるものです。検査の確認を行えるようになる以上、今よりも薬剤師の専門性がより求められる環境になっているとも言ってよいでしょう。具体的な例をお伝えするなら、腎機能評価(CCrやeGFR)による腎排泄型薬剤の用量調節などが代表的と思われます。
レセプト業務が激減する可能性がある
オンライン資格確認の導入がされることで、患者の保険資格がその場で確認出来るようになります。そのため、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務を削減することが出来ます。
その他にも、マイナンバーカードの持ち込みがある場合には最新の保険資格を自動的に取り込むことが出来るので、保険証の手入力の手間も削減することができます。

オンライン資格確認取得導入に伴う懸念事項とは
マイナンバーカードではなく、保険証のみ持参した患者様の対応
マイナンバーカードと健康保険証を持参した場合で患者への対応が異なります。
・マイナンバーカードを持参した人は、カードリーダーにてマイナンバーカードのICチップを読み込み、顔認証あるいは暗証番号(4桁)による本人確認を行うことで支払基金・国保中央会のシステムと連動し、情報を取得します。マイナンバーカードを預ける必要はなく、資格取得が可能となります。
・健康保険証を持参した人は、従来通り窓口にて健康保険証を提示していただき、一度預かります。健康保険証の記号番号を入力することで支払基金・国保中央会のシステムと連動し、資格取得を行います。
引用:厚生労働省「オンライン資格の導入について」
・マイナンバーカードや健康保険証どちらも忘れてしまった患者に対しても従来通りの対応となります。処方箋を窓口で預かり、処方箋に記載されている記号番号を入力することで支払基金・国保中央会のシステムと連動し、情報を取得します。
オンライン資格確認取得導入に必要な費用とは
「令和3年3月までに顔認証付きカードリーダーの申込を行った医療機関・薬局」に限定して、構築に要した費用について一定の補助上限まで定額補助を行う財政補助があります。
大型チェーン薬局・それ以外の薬局では、顔認証付きカードリーダーを1台無料提供しており、その他の費用*へは基準とする事業額42.9万円を上限に、実質補助されます。
*その他の費用:オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末(パソコン)の購入・導入、ネットワーク環境の整備、レセプトコンピューター、電子カルテシステム等の既存システムの改修など
多くの個人情報を取り込んだマイナンバーカードの取り扱い方や注意点
今まで確認出来なかったことが、マイナンバーカードの普及により実現しています。より多くの個人情報を含むマイナンバーカードには特別な取り扱いが必要となるのでしょうか?
答えはNoです。免許証など同じくなくなさぬように注意は払っていただく必要はありますが、特別な取り扱いはありません。情報を取得するには暗証番号あるいは顔認証が必要となるため、本人以外では使用ができないからです。もし、医療機関に忘れてしまった場合についても医療機関側は、従来通りの預かり方法で問題はありません。
まとめ
オンラインの資格取得により、医療の専門性の向上や業務効率の改善が予想されます。患者側にとっても安全性の確保や利便性の向上といった効果をもたらすため非常に有用なシステムであることは間違いありません。
国の方針としてマイナンバーカードと保険証の一体化を加速させ、令和6年秋に保険証廃止を目指すとしています。今後マイナンバーカードが主流になることはほぼ間違いはなく、医療従事者側がマイナンバーカードの重要性についてしっかり把握し患者側へ還元できるようにするべきでしょう。
